建築コラム

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建設廃棄物と産業廃棄物の関係と建設廃棄物の分類について詳しく解説

建設廃棄物とは、建設現場によって出てくる廃棄物です。
建設現場では、多種多様な廃棄物が毎日大量に出てきます。
日常生活ではあまり耳にしない言葉でこのような廃棄物の分類が行われているので、わかりにくいかもしれません。

また、産業廃棄物との違いも完璧には理解できないのではないでしょうか。
しかし、建設業界に関わっていくのであればそれぞれの言葉の内容と意味をしっかり理解する必要があります。

そこで今回は、建設廃棄物と産業廃棄物の違いやそれらの分類について解説します。

 

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建設廃棄物と産業廃棄物の関係と建設廃棄物の分類について詳しく解説

建設廃棄物と産業廃棄物の関係 | 実は非常に似ている

この両者の関係は非常に似ているどころか、簡単にいうと建設廃棄物の中に産業廃棄物が含まれているのです。
要するに建設副産物における産業廃棄物は建設廃棄物の一部なのです。

そのため、取り扱う際は一つひとつのものに対し対処しなくてはなりません。
建設廃棄物だからといって産業廃棄物として処理しなければならない訳ではありません。

建設副産物の定義 | 工事で発生したすべてのもの

建設副産物とは、建設現場で副次的出たもの全部で、その種類は以下のようなものです。

● 建設発生土
● コンクリート塊
● アスファルト・コンクリート塊
● 建設発生木材
● 建設汚泥
● 紙くず
● 金属くず
● ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築や改築、除去によって生じたものを除く)
● 陶器くず
● 上記のものが混ざった建設混合廃棄物

上記のように再生資源や廃棄物になるものを含みます。
再生資源とは、副産物の中で有用なもので原材料として利用できる、もしくはその可能性のあるものです。

建設廃棄物の定義

建設工事にて出てくる全部の建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条第1項で定められた廃棄物に当てはまるものの総称です。
この建設廃棄物の中には、産業廃棄物と一般廃棄物の両方が含まれています。
その種類は以下のようなものです。

● がれき類
● 汚泥
● 木くず
● 廃プラスチック類
● ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
● 金属くず
● 紙くず
● 繊維くず
● 廃油ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずに関しては、工作物の新築や改築、除去によって生じたものを除きます。

 

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産業廃棄物を含む建設廃棄物の分類 | 複雑だが覚えよう!

前項でお話しした通り、建設副産物の中で廃棄物処理法によって廃棄物とされているものが建築廃棄物と呼ばれます。

そして物品の種類によって一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
以下で詳しく見ていきましょう。

1.一般廃棄物 | 剪定した枝葉や除草した刈草など

建設廃棄物の中で「燃え殻」や「汚泥」など20種類の産業廃棄物に分けられない廃棄物は一般廃棄物です。

代表的なものは、河川堤防や道路での助走の際の刈草や道路の植樹帯の管理で発生する暫定枝葉などです。
現場事務所から出される生ごみや新聞紙、雑誌なども一般廃棄物です。

建設工事にともなう一般廃棄物は、多くの自治体では排出事業者が一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する必要があります。

2.産業廃棄物 | 排出には厳しい規則がある

建設廃棄物の中で、20種類に分類される廃棄物です。
これらの産業廃棄物はさらに3つに分けられます。

廃棄物名 特徴 物品名
安定産業廃棄物 性状の変化がないもの コンクリート塊、レンガ、
コンクリート。アスファルト塊
管理型産業廃棄物 性状の変化はあるが毒性はないもの 建設汚泥、建設発生木材
特別管理産業廃棄物 環境や人体に有毒なもの 廃油、廃PCBなど及び廃PCB汚染物、廃石綿など(飛散性アスベスト廃棄物)

それぞれ、処理の工程や最終的な埋め立てる最終処分場の種類が異なるのでこのように分けられています。

3.建設発生土|「汚泥」とは異なり廃棄物ではない

「建設発生土」とは、建設現場から搬出される土砂で、廃棄物処理法に規定する廃棄物ではありません。

代表的なものに「土砂及び、土地造成の土砂に準ずるもの」「港湾や河川などの浚渫によって生じる土砂と類するもの」があります。

一方で、見た目の似ている建設工事の際に発生する「建設汚泥」は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に分類されますので規定通りの処理をしなければなりません。

4.有価物 | 物品自体に価値があるもの

有価物とは、自分にとっては意味がなくなっても、そのもの自体には価値が残っているものです。

鉄や、アルミ、ガレット、古紙類、古布類、スクラップなど、他人に有償で売却できるものです。
逆に価値が0になってしまったものは有価物とはいえず廃棄物になります。

具体的な線引きのラインは、運搬費用よりも売却費用の方が多いかどうかです。
簡単にいうと処分を依頼し、なおもお金が残れば有価物になります。

建設・産業廃棄物に係る処理責任は「元請」にある

建設工事での排出事業者は発注者から直接工事を受注した「元請業者」となり処理責任が発生します。
そのため、元請業者が処理を行うか、処理業者へ処理を依頼しなければなりません。

元請業者が処理を委託する場合は、運搬業者や処理業者と事前に処理委託契約を書面で交わす必要があります。
実際に処理を委託する前に書面で締結しなければいけない点に注意が必要です。

また、産業廃棄物を処理業者などに引き渡す際は、毎回必要事項を記載したマニフェストを同時に交付する必要があります。

まとめ

建設廃棄物は、新しい建設物を建てるたびに必ず発生してしまいます。
これは世界中で考えて行かなければならない大きな問題といえます。

建設業界に携わっている方は、法で規定されている通りに産業廃棄物、一般廃棄物、建設発生土、有価物などにきちんと分類し、再利用できるものは再利用できるように処理しましょう。

 

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