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がれき類とはどのようなもの?産業廃棄物法での扱いやがれき類の分類、コンクリートくずとの違いを解説!

建設現場ではさまざまな産業廃棄物(以下、産廃)が発生しますが、その一つが「がれき類」です。

産廃は法律によって定められた方法で処理しなければならず、「がれき類」も決められた方法で処理しなければなりません。

本記事では、産廃であるがれき類の位置づけや定義、コンクリートくずとの違いなどについて解説します。

がれき類とはどのようなもの?産業廃棄物法での扱いやがれき類の分類、コンクリートくずとの違いを解説!

がれき類は産廃の1種

がれき類とは、建設現場などで発生したコンクリートやアスファルトのかけらのことです。

廃棄物処理法でどのように扱われているのでしょうか。

ここでは、産廃の定義や法的ながれき類の位置づけについて解説します。

産業廃棄物とは

産廃について知るには、廃棄物についてよく知らなければなりません。

そもそも、廃棄物とは所有者にとって「不要」となったもののことで、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物などに区分されます。

事業により発生した不要物のうち、廃棄物処理法や関連する政令で定められた20種類のものを産廃といいます。

廃棄物処理法上での位置づけ

廃棄物の処理方法について定めた法律を廃棄物処理法といい、廃棄物の定義や処理・保管の方法、産廃に関する責任の所在や罰則などについて定められています

産廃は、排出した事業者が適正に処理する義務を負い、自分で処理できない場合は専門業者に処理を委託します。

報道などで、災害時に発生する大量のごみを「がれき」と総称することがありますが、法的な意味でのがれき類とは違うため、区別して考えなければなりません。

がれき類とは

がれき類は、工作物を建てたり、修理したり、撤去する際に発生する不要物のことです。

ここで書かれている「工作物」についてですが、法令では具体的な定めがありません。

現在は、家屋やビル、道路など人工的に地面に設置されているもの全般を工作物と呼ぶことが多いようです。

工作物を廃棄する際、がれき類が大量に発生します。

ちなみに、がれき類は産廃全体の15.6%とかなり高い割合を占めています。

がれき類の種類と具体例

がれき類に分類されるのは、建設現場で工事中に発生するコンクリートやレンガ、道路を改修する工事の最中に発生するアスファルトなどです。

鉄道線路を改修する工事で発生する、線路上の砂利も含まれます。

こうした工事で発生したがれき類は、処理の許可を持っている専門業者によって処理されます。

がれき類か判断に迷う産業廃棄物

産廃は、種類によって処理の仕方が異なっているため、厳密に仕分けなければなりません。

しかし、どのように分けるべきか迷うものがあります。

たとえば、コンクリートを作っている事業者が、製造する際に排出したごみや石材を製造する業者が排出したごみなどはがれき類とはみなされず、「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」に区分されます。

砕石場で発生した不要な岩石は、「鉱さい」に区分されます。

このように、発生した場所によって同じ素材であってもがれき類に含まれるケースと含まれないケースがありますので、分類する際は、どこで発生した産廃なのか確認しなければなりません。

また、アスファルト乳剤や防水アスファルトは、工事現場で発生したものであっても廃油扱いとなります。

工事現場で発生したものが全てがれき類に分類できるわけではないので、その点にも留意しなければなりません。

コンクリートくずと何が違う?

がれき類もコンクリートくずも、どちらもコンクリートの破片が含まれています。

がれき類と区分する際のポイントは、産廃の区分で紹介した「工作物の新築、改築又は除去」という文言です。

人工的に地面に設置されている工作物を新たに作ったり、改修したり、撤去した際に出たコンクリートのごみはがれき類に区分され、それ以外はコンクリートくずに区分されます。

がれき類の処理方法

建設現場で大量に発生するがれき類は、どのようにして処理されるのでしょうか。

がれき類の97%はリサイクルされているため、埋め立て処分されるケースはほとんどありません。

リサイクルするまでの手順は以下のとおりです。

・重機などで破砕したり、鉄筋などを抜き取る
・固定式粉砕機や磁力選別機で金属類を除去
・ふるいにかけて、さらに金属類を除去

上記の工程を経て、がれき類は再生路盤材や再生砕石、再生骨材などとしてリサイクルされます。

再生路盤材とは、道路舗装の基礎にあたる部分に使用される砂利のような材料のことです。

再生砕石は、建物の基礎部分などに敷き詰められる小石のことで、岩盤を破砕して制作した小石のほかに、再生砕石を用いることもあります。

再生骨材は、アスファルトやコンクリートの原材料のことです。

まとめ

今回は建設現場などで発生するがれき類について解説しました。

コンクリートが含まれていることから、同じ産廃であるコンクリートくずと分類しにくいため注意が必要な廃棄物です。

基本的に、工作物の建設や修理、撤去の際に発生するものががれき類で、それらをのぞいたものが、コンクリートくずとなります。

処分方法について詳しく知りたい人は、専門の事業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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